Home > テレビ番組の著作権とは

テレビ番組の著作権とは

知っていますか?テレビ番組は著作権で守られています
テレビ番組はいろいろな人たちの創意工夫によって作られた著作物です

「著作権」は、なぜあるの?

自分が書いた作品(作文・絵など)が勝手に他の人の名前で公表されたらどう思いますか? 嫌だと思いますよね。
アイドル歌手のCDを、皆がダビングして誰も買わなくなったらどうなりますか?CDが売れなくなって、音楽を作った人たちが困ってしまいますね。
テレビ番組を勝手に利用されてしまったら、テレビ局は収益を得る機会を失い、結果として、魅力ある番組を作って放送できなくなりますよね。
このように、作品を作った人の気持ちや財産を守るために著作権があるのです。

「著作権」とはどんな権利なの?

「著作権」とは、簡単に言うと、作品を許可無く利用(コピー、改変、インターネットでの公表など)されない権利のことです。
著作権は、大きく著作権(著作者の権利)と著作隣接権(伝達者の権利)に分かれます。さらにそれぞれ人格権と財産権があります。

「著作物」とは?

著作権の対象になるものを「著作物」といいます。著作権法では、「著作物」は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文学・学術・美術または音楽の範囲に属しているものと定義されています。言い換えると、人が考えたり感じたことを、創作的に表現したもののことを言います。
「著作物」に該当するものとして、次の著作物の種類があります。

  • ●言語の著作物(論文、小説、歌詞、俳句、講演など言語を用いて表現されるもの)
  • ●音楽の著作物
  • ●舞踏、無言劇の著作物
  • ●美術の著作物
  • ●建築の著作物
  • ●図形の著作物
  • ●写真の著作物
  • ●プログラムの著作物
  • ●映画の著作物
    (テレビのドラマ番組は映画の著作物です)

「著作権」は誰が持つの?

原則として、作品を作った人や会社が著作権を持ちます。また、これらの人から著作権を譲り受けた人や会社が著作権を持っている場合もあります。

■法人著作

例えば、会社員が上司に報告するために作成したレポートなど、会社の業務として創作された著作物については、従業員が所属されている会社が著作権を取得します。

テレビ番組の著作権とは?

テレビ番組は、人が考えたことを創作的に表現したものです。なので、もちろん著作権で守られています。また、例えばドラマの場合、原作や脚本、音楽を作った人、ドラマを制作した会社、ドラマに出演した俳優、音楽を演奏したり歌ったりした人やレコードを制作した会社、完成したドラマを放送したテレビ局など、様々な人や会社が権利をもっています。

■著作隣接権

著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たす「実演家」「レコード制作者」「放送事業者」「有線放送事業者」には、著作権と同じような 権利が認められています。この権利を著作隣接権といいます。

無断で録画 (複製・コピー) してはいけないの?

個人や家庭内で楽しむためにテレビ番組を録画することは、著作権を持っている人や会社の許可なく行うことができます。気に入ったテレビ番組を録画する行為は、コピーをすることなので、「複製権に含まれます」しかし、複製権の「権利の制限」のひとつとして、「個人や家庭で使用するための複製」という規定がありますので、個人や家庭でテレビ番組を楽しむ目的でコピーする際に、著作権者の許諾を得ることは不要になります。
では、何をしてはいけないの?

  • ●テレビ番組を録画したDVDやビデオテープを許可無く販売すること
  • ●テレビ番組を録画して、許可なくインターネット上で公開すること
  • ●テレビ番組を録画して、許可なくファイル交換ソフトで共有すること

もっと詳しく!

著作権の制限規定についてはこちらへ

著作権の制限規定について

著作隣接権についてはこちらへ

著作隣接権について

PAGE TOP