Q&Aコーナー

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講演会でのテレビ番組の上映について

Q 講演会で、テレビ番組を録画したビデオの一部を上映することはできますか?
A 原則として、著作権者の許諾が必要です。番組に関係するすべての権利者に許諾をとる必要があります。放送番組には、放送局、脚本家、原作者、番組で流れる音楽の制作に関わった人や会社など、著作権を有する権利者が複数存在するケースが通常です。(関係する権利者が多い動画であれば、すべての権利者から許諾をとるのは現実的には困難だと言えます。)

※参加費無料の場合であっても同様です。ただし、前述した引用の条件を満たせば許諾なく使用することも可能です。

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