テレビ番組に関わる著作隣接権とは |
テレビ番組に関わる著作隣接権とはなんですか? |
著作物等を公に伝え広めるのに重要な役割を果たしている者(歌手・俳優等の実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者)に認められた権利です。テレビ局などの放送事業者は自ら制作した番組の著作権のほかに、放送そのもの(音声・映像信号)について著作隣接権を持っています。例えば、次のような場合には放送事業者の許諾が必要です。 ①放送を録音・録画する場合。ただし、権利制限規定に該当する場合(私的使用のための複製や、引用など)は許諾不要。(複製権) ②放送を受信してこれを再放送したり、有線放送したりする場合(再放送権・有線放送権) ③テレビ放送を受信して、家庭用ではない大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置などで公に伝達する場合(テレビジョン放送の伝達権) ④放送を受信してインターネット上のサーバーにアップロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする場合(送信可能化権) |