Q&Aコーナー

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著作者の権利について

Q そもそも著作者はどのような権利をもっていますか?
A 著作権法で保護される権利「著作権」とは、著作者が著作物を創作することにより取得する権利を総称したものです。以下のように、個々の権利ごとに具体的な内容が定められています。

●「著作権」は、大まかに目的に応じて2つに分けられます。
・人格的な利益を保護する「著作者人格権」
・財産的利益を保護する「著作権(財産権)」

●著作権の具体的な内容は次のとおりです。
○著作者人格権
公表権 (無断で公表されない権利)<著作権法第18条>
氏名表示権 (氏名を表示するかしないか決定する権利)<著作権法第19条>
同一性保持権 (無断で改変されない権利) <著作権法第20条>
○著作権(財産権)
複製権 (無断で複製されない権利)<著作権法第21条>
上演権・演奏権 (無断で公衆に上演・演奏されない権利)<著作権法第22条>
上映権 (無断で公衆に上映されない権利)<著作権法第22条の2>
公衆送信権等 (無断で公衆に送信されない権利、無断で公に伝達されない権利)<著作権法第23条>
口述権 (無断で公衆に口述されない権利 ※言語の著作物)<著作権法第24条>
展示権 (無断で公衆に展示されない権利 ※美術の著作物など)<著作権法第25条>
頒布権「映画の著作物」 (無断で頒布されない権利)<著作権法第26条>
譲渡権「映画の著作物以外の著作物」 (無断で公衆に譲渡されない権利)<著作権法第26条の2>
貸与権「映画の著作物以外の著作物」 (無断で貸与されない権利)<著作権法第26条の3>
翻訳権・翻案権 (無断で二次的著作物を「創作」されない権利)<著作権法第27条>
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 (無断で二次的著作物を「利用」されない権利)<著作権法第28条>

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