Q&Aコーナー

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テレビ番組の録画について

Q 自分が好きなテレビ番組を録画して見ることが、著作権侵害(複製権侵害)にならない理由はなんですか?
A テレビ番組を録画することはコピーを作ることなので、「複製権(無断で複製されない権利)」を侵害する行為です。しかし、複製権の「権利の制限」(※下記参照)の1つとして、「個人や家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するための複製」については許可を不要とする規定があります。その規定があるので個人や家庭内でテレビ番組を楽しむ目的で録画をする場合、著作権者の許諾を得ることは不要となるのです。

※著作権法では、原則として作品を利用する場合には、著作権を持っている人や会社の許可が必要ですが、例外的に許可が不要となる場合があります。この規定のことを「著作権の制限」「権利の制限」などと呼んでいます。

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