Q&Aコーナー

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学校授業でのテレビ番組の内容や画像の使用について

Q テレビ番組の内容や画像を授業での配布用プリントや試験問題に使用したいのですが、放送局に許諾を得る必要はありますか?
A 著作権者や著作隣接権者の了解がなくとも、学校の授業や試験問題のために必要な範囲内で、公表された著作物を教育を担当している教員が複製し配布することは著作権法で認められています。※ただし、問題の事前漏えいを防ぐ必要のある場合に限りますので、そうではない場合は権利者の許諾が必要です。

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