研究発表の場でのテレビ番組の映像や画像の使用について |
テレビ番組の映像や静止画を研究発表の場で使用したいのですが、放送局に許諾を得る必要はありますか? |
著作権法第32条第1項の適法な「引用」の範囲内であれば放送局に許諾をとる必要はないと考えられます。適法な「引用」の要件は以下のとおりです。 ・公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など引用の目的上、正当な範囲内で行われること ・主と従の関係があること(引用する部分が「従」) ・引用物には表記上明瞭な区別を設けること ・必要最小限であること ・出所(出典)は必ず明示すること (番組名、放送局名および放送日などを明示する) 以上を満たすことが条件です。条件に満たない場合は許諾を得る必要があります。 |