ビジネスシーンでのテレビ番組の上映について 会社の会議で、研修材料や資料として番組を視聴してもいいですか? 番組そのものを放送時間帯において一般的なテレビで参加者が視聴することは著作権法上問題ありません。問題となるのは、番組を録画したうえで、放送時間帯とは異なる時間帯で録画を参加者が視聴する場合です。業務上での使用を目的とし、放送番組を録画や上映する際には権利者の許諾をとる必要があります。 よくある質問一覧に戻る