Q&Aコーナー

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録画したテレビ番組のPR目的での利用について

Q 自分の店がテレビで紹介されました。番組を録画した映像やテレビ画面を撮影した画像を用いてお店をPRしたいので、映像や画像をホームページにアップしたり、店頭で映像を流してもよいですか?
A 原則として、著作権者や著作隣接権者の許諾が必要です。番組に関係するすべての権利者に許諾をとる必要があります。放送番組には、放送局、実演家(俳優やミュージシャン、タレントなど)、脚本家、原作者、番組で流れる音楽の制作に関わった人や会社など、著作権を有する権利者が複数存在するケースが通常です。(関係する権利者が多い動画であれば、すべての権利者から許諾をとるのは現実的には困難だと言えます。)
テレビ番組を個人や家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において楽しむことを目的として録画することは、権利を持っている人や会社に許可を得る必要はありません。しかし、営利を目的としてテレビ番組を流す場合や、ホームページにアップする為に録画する場合は、個人で楽しむ範囲を超えているので、権利を持っている人や会社にそれぞれ許可を取る必要があります。しかし事実上、権利を持っているすべての人や会社に許可を得ることは困難であり、お店のPR用でテレビ番組を利用することは避けたほうがよいでしょう。

※テレビ番組の画面を写真で撮影して、お店のPRで利用する時も、権利を持っている人や会社に許可を取る必要があります。

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