知っていますか?テレビ番組は著作権で守られています テレビ番組はいろいろな人たちの創意工夫によって作られた著作物です |
著作隣接権について
著作物等を公に伝え広めるのに重要な役割を果たしている者(歌手・俳優等の実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者)に認められた権利です。テレビ局などの放送事業者は自ら制作した番組の著作権の他に、放送そのもの(音声・映像信号)について著作隣接権を持っています。例えば、次のような場合には放送事業者の許諾が必要です。
- 1 放送を録音・録画する場合。ただし、私的使用のための複製に限り許諾は不要。(複製権)
- 2 放送を受信してこれをさらに放送したり、有線放送したりする場合(再放送権・有線放送権)
- 3 テレビ放送を受信して超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置などで公に伝達する場合(テレビジョン放送の伝達権)
- 4 放送を受信してインターネット上のサーバーにアップロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする場合(送信可能化権)
※ちなみに放送事業者の著作隣接権の保護期間は、放送が行われたときから50年です。