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テレビ番組の著作権とは

知っていますか?テレビ番組は著作権で守られています
テレビ番組はいろいろな人たちの創意工夫によって作られた著作物です

著作権の制限規定について

現行著作権法には、文化的な産物である著作物の公正な利用を円滑にするために、著作権を一定の条件のもとで制限する、さまざまな規定が定められています。この一定の条件の解釈や判断が非常に難しく、この規定が理解しにくいものになっているのも実情です。

著作権の制限規定について

例外規定の3つの事例

1私的使用のための複製(第30条)

個人的にまたは、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合には、著作物を複製(コピー)することができるという規定です。例えば、個人的に楽しむ目的で、ラジオの音楽放送を録音すること、テレビ番組を録画することなどがこれに該当します。個人的にまたは、家庭内その他これ(家庭内)に準ずる限られた範囲内でありまして、かならずしも、個人や家族に限られてはおらず、自分の所属する閉鎖的なグループ内も含まれます。このグループは少人数でかつメンバー相互に強い個人的結合があることが必要とされています。しかし、その場合でも、例えば、会社の業務改善を目的とした有志グループなどのように、職業や何らかの事業に結びつくものは範囲外と解釈されています。

私的使用のための複製(第30条)

2学校その他教育機関における複製等(第35条)

学校その他の教育機関においては教育を担当する者、またはその授業を受ける者が、その授業で使用するために必要と認められる限度で、公表された著作物を複製することができるという規定です。学校その他教育機関とは、学校教育法などに定められている非営利の組織に限定されており、営利目的が明白な、予備校や学習塾、あるいは、企業の職員を対象とした研修施設は該当しません。また、必要と認められる限度とは、権利者の利益を不当に害することのないことを担保する規定で、例えば、小説などの全編を複製することは、許容されていません。また、複製の部数も、受講者数を上回る複製については原則として認められておりません。

学校その他教育機関における複製等(第35条)

3営利を目的としない上演等(第38条)

この規定は非営利目的での上演や演奏、上映、口述という著作物の利用が教育機関や地域での教育文化活動などで、円滑になされることを目的としています。この利用は、非営利目的であること、聴衆から料金を徴収しないこと(無料)、かつ出演者などにいっさいの報酬が支払われないことの全てが満たされることが要件となります。非営利目的であるためには、間接的にも営利につながらないことが必要となります。例えば、特定の商品の販売促進や、特定の企業の広報などを目的とする場合は、営利目的となります。

営利を目的としない上演等(第38条)

著作権の制限規定は、著作物を利用したいという個人や団体が、著作権法にさだめる制限規定に該当するかどうかを判断するものですので、著作物の権利者から利用の許諾を得るというわけではありません。判断に迷った場合は、文化庁著作権課や社団法人著作権情報センターなどに、お問い合わせください。

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