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よくあるご質問にお答えしております
学校授業でのテレビ番組の内容や画像の使用について
テレビ番組の内容や画像を授業での配布用プリントや試験問題に使用したいのですが、放送局に許諾を得る必要はありますか?
著作権者や著作隣接権者の了解がなくとも、学校の授業や試験問題のために必要な範囲内で、公表された著作物を教育を担当している教員が複製し配布することは著作権法で認められています。※ただし、問題の事前漏えいを防ぐ必要のある場合に限りますので、そうではない場合は権利者の許諾が必要です。
よくある質問一覧
カテゴリー別
テレビ番組の「著作権」について
テレビ番組の著作権とは
テレビ番組に関わる著作隣接権とは
著作者の権利について
テレビ番組が著作物にあたる範囲
著作権の発生時期について
著作権の保護期間について
テレビ番組の録画について
ホームページやネットへのアップロードについて
テレビ番組のネットへのアップロードについて
パスワードで閲覧制限した場合のアップロードについて
教育目的等での利用について
学校授業でのテレビ番組の上映について
学校授業でのテレビ番組の内容や画像の使用について
研究発表の場でのテレビ番組の映像や画像の使用について
学校イベント(文化祭等)でのテレビ番組のロゴ使用について
修学旅行のバス移動中でのテレビ番組の上映について
仕事や商用目的での利用について
講演会でのテレビ番組の上映について
ビジネスシーンでのテレビ番組の上映について
商業施設の大型ビジョンでのテレビ番組の上映について
録画したテレビ番組のPR目的での利用について