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よくあるご質問にお答えしております
ビジネスシーンでのテレビ番組の上映について
会社の会議で、研修材料や資料として番組を視聴してもいいですか?
番組そのものを放送時間帯において一般的なテレビで参加者が視聴することは著作権法上問題ありません。問題となるのは、番組を録画したうえで、放送時間帯とは異なる時間帯で録画を参加者が視聴する場合です。業務上での使用を目的とし、放送番組を録画や上映する際には権利者の許諾をとる必要があります。
よくある質問一覧
カテゴリー別
テレビ番組の「著作権」について
テレビ番組の著作権とは
テレビ番組に関わる著作隣接権とは
著作者の権利について
テレビ番組が著作物にあたる範囲
著作権の発生時期について
著作権の保護期間について
テレビ番組の録画について
ホームページやネットへのアップロードについて
テレビ番組のネットへのアップロードについて
パスワードで閲覧制限した場合のアップロードについて
教育目的等での利用について
学校授業でのテレビ番組の上映について
学校授業でのテレビ番組の内容や画像の使用について
研究発表の場でのテレビ番組の映像や画像の使用について
学校イベント(文化祭等)でのテレビ番組のロゴ使用について
修学旅行のバス移動中でのテレビ番組の上映について
仕事や商用目的での利用について
講演会でのテレビ番組の上映について
ビジネスシーンでのテレビ番組の上映について
商業施設の大型ビジョンでのテレビ番組の上映について
録画したテレビ番組のPR目的での利用について